門馬もみ 名無しのヲタさん2019/01/29 21:54 なんかやらかしたらしい 22:名無しのヲタさん 2019/03/18 01:06 『インターネット書き込みに関する法的措置について』 刑法230条 名誉毀損罪 刑法 233条 信用棄損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。