名無しのヲタさん

悪口をかいて心痛まないですか
これから悪口書いてあるスレッドを
消していきます

1 名無しのヲタさん

お願いします

2 名無しのヲタさん

そんな事、俺が知るか!

3 名無しのヲタさん

真実と虚偽の書き込みがあるから後者は削除だな
前者は警告、警鐘にもなるか触らない事だな

4 名無しのヲタさん

爪洗えやw

5 名無しのヲタさん

ほんこれ

6 名無しのヲタさん

消してください!このサイト自体消してほしい

7 名無しのヲタさん

叩かれるのは理由がある訳です、残念でした

8 名無しのヲタさん

悪口を言われるようなことしたからじゃね

9 名無しのヲタさん

スレッド消すって、あなた管理人?

10:あぼーん
11 名無しのヲタさん

馬鹿かこんな悪趣味なサイトを作った管理人がこんなスレ立てるわけ

12 名無しのヲタさん

消して欲しい

13 名無しのヲタさん

12
どのスレ消してほしいの?

14 名無しのヲタさん

板でいいんじゃない、答えは

15 名無しのヲタさん

はみちん、お疲れさま!

16 名無しのヲタさん

消すなら平成のうちに消すべきだったなw

17 名無しのヲタさん

このレスが消せないってことは悪口書いてる奴ら、いつか特定されて警察沙汰になっても知らんからな。それだけ言っておくわ。

18 名無しのヲタさん

失笑

19 名無しのヲタさん

悪徳運営安元孝彦の被害者を増やさないために

20 名無しのヲタさん

嘘つきはどこかで制裁されるべき
みんな騙されてるんだよ

21 名無しのヲタさん

絶望ハッタリババアは制裁されちゃうの?

22 名無しのヲタさん

ひまつぶし

23 名無しのヲタさん

ゆめ☆こん
アミックの悪口ばかり

24 名無しのヲタさん

『インターネット書き込みに関する法的措置について』

刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

25 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。

「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。

通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。

”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。

26 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

27 名無しのヲタさん

悪口言われるのは誰だって仕方ないだろ、いちいち気にするの馬鹿らしい

28 名無しのヲタさん

偽善者絶望ババア

29 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

30 名無しのヲタさん

消してあげて

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