幽世テロルArchitect 名無しのヲタさん

掲げたのは”電磁的恐怖”として、摩訶不思議攻撃さくせん。

ジャンルレスなのにデジタル縛りという矛盾のご愛嬌。 誰が決めたそのルール、禁忌としたのは何処の誰ぞか、 少なくとも、この世はあの世とでも言うべき腐り具合。 ならばここは幽世。電磁的恐怖でこうげきを開始ス。

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6370名無しのヲタさん

東京地方裁判所判決(平成18年12月25日)

『芸能人の芸能活動を契約解消後,2年間もの長期にわたって禁止することは,実質的に芸能活動の途を閉ざすに等しく,憲法22条の趣旨に照らし,契約としての拘束力を有しない』

このように過去の裁判例では活動禁止条項について無効と明言した実例があります。

ただ逆に、活動禁止条項が有効と判断された裁判例は今日に至るまで実は1件もありません