129:
名無しのヲタさん
化け物リトラがほざいてるわw
130:
名無しのヲタさん
この子の物販はなんか凄そうだな
濃厚接触何でもOKみたいな
131:
名無しのヲタさん
https://youtu.be/iQQwrAGwxq0
噂のグループのLIVE映像出てるんだな
132:
名無しのヲタさん
でか
133:
名無しのヲタさん
流石の強烈衣装で
https://youtu.be/Hi0uKrZ4IWM
134:
名無しのヲタさん
結局ぬぐしかw
135:
名無しのヲタさん
おぱい
136:
名無しのヲタさん
https://youtu.be/rGWU3Dcj6hE
色々エスカレートしてますね
137:
名無しのヲタさん
おぱいおしりアイドル
138:
名無しのヲタさん
騎乗位やん
139:
名無しのヲタさん
びわ湖くん
140:
名無しのヲタさん
いや、洗脳と詐欺はダメだろw
141:
名無しのヲタさん
ユニットは、どーなの?
142:
名無しのヲタさん
詐欺て
143:
名無しのヲタさん
かわい
144:
名無しのヲタさん
ここで文句言ってたりディスってたりするヤツは、ほとんどが構ってちゃんなんだろうな
直接文句いう勇気もなく、こんなところで文句言ってて自己満足してるだけで、
結局、言われた方のアイドルやオタクはこんな掲示板関係なく楽しんでるんだろう
ここに書いても相手にされずに虚しいだけだろうに、答える相手は同じ在宅オタクか構ってちゃん同士で文句言いたい相手は見てくれてると想像してるだけでそんな妄想してるだけで楽しいのか
145:
名無しのヲタさん
146:
名無しのヲタさん
AVに戻らないかな
147:
名無しのヲタさん
こりゃ、同じユニットの逢沢ありあが、自殺宣言するような発狂するわけだ
148:
名無しのヲタさん
149:
名無しのヲタさん
被害者の会
150:
名無しのヲタさん
オタクも粘着質な奴多いんだなw
例をあげるとおにパー
151:
名無しのヲタさん
わかるわー
152:
名無しのヲタさん
痛いなー
153:
名無しのヲタさん
ほざきマンドリルw
154:
名無しのヲタさん
他界していなくなればいいのにアンチ化するのなぁぜなぁぜ?
155:
名無しのヲタさん
この方結構痛い人らしいですね
野木舞香も叩かれてました。ちろるさんに虐げられてた事情も知らないのに
156:
名無しのヲタさん
キラナなんて呼ぶわけ無いやんwww
157:
名無しのヲタさん
自分が正義思ってるのか。
嫌いなら放っておけばいいのに
158:
名無しのヲタさん
被害者の数は多そうだな
159:
名無しのヲタさん
撮り鉄特有の、撮り鉄仲間ははヤクザと知り合いだから
俺らを敵に回さない方が良いっていう例のアレにしか見えんww
161:
名無しのヲタさん
くるくるぱー
162:
名無しのヲタさん
キャバクラ体入
163:
名無しのヲタさん
あの性格じゃどのコミュニティ属してもダメだろうな
164:
名無しのヲタさん
AVならそこそこ行けそう
165:
名無しのヲタさん
誹謗中傷、名誉棄損、責任を取る必要があります。
166:
名無しのヲタさん
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
167:
名無しのヲタさん
《初代チェキの掲示板(RC2)への連絡方法》
要確認 この通りやってみて
168:
名無しのヲタさん
転生何回目?
169:
名無しのヲタさん
ツイート消したんだ笑
自分の過去の言動が恥ずかしくなったのかな?
171:
名無しのヲタさん
楽屋で寝るの迷惑過ぎ
172:
名無しのヲタさん
相変わらず荒れてるねーこの子😂
173:
名無しのヲタさん
炎上商法
174:
名無しのヲタさん
エロい
175:
名無しのヲタさん
>>164
売れずに今に至る
176:
名無しのヲタさん
ただの整形汚れ
177:
名無しのヲタさん
かわいい
178:
名無しのヲタさん
空き巣で盗んだ金はやく返せよ