名無しのヲタさん

いーち、にーい、みーずきち!

メンバーカラー赤担当!

みんなの頼れるお姉さん♪薙刀を奮うその姿はまさにラスボス?いや、武勇と美貌を併せ持つ日本史上最強と言われる女武者「巴御前」を彷彿とさせる!(誉めすぎか?)

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https://twitter.com/mizukimorikawa

1 名無しのヲタさん

ツイッターも全然つぶやかないし、活動してんの?

2 名無しのヲタさん

まだアカウントあるけど、どんな活動実態だったか読めん

3 名無しのヲタさん

葉山ゆうかとセン珍ペイの詐欺アイドルだったみたいだね。

4 名無しのヲタさん

おいおい、それは言い過ぎだろが

5 名無しのヲタさん

そうでもないゾッと。

6 名無しのヲタさん

ばうちゃんのアメ舐めたいな。

7 名無しのヲタさん

ここにも絶望ババアのお手本がいたww

8 名無しのヲタさん

『インターネット書き込みに関する法的措置について』

刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

9 名無しのヲタさん

『インターネット書き込みに関する法的措置について』

刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

10 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

11 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

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