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1 名無しのヲタさん

また新たな犠牲者が、、

2 名無しのヲタさん

1
先、書かれた

3 名無しのヲタさん

思ってる事は皆同じ

4 名無しのヲタさん

少し経てば分かる
かわいそうに、、

5 名無しのヲタさん

運営者の化けの皮が剥がれる前に辞めるべき
無駄な時間を使って欲しくない
カワイイから

6 名無しのヲタさん

でもメンバーになったなら安元と同罪だからちゃんと未払い分払ってカメラ弁償しろよ

7 名無しのヲタさん

鼻が不自然なんだが←

8 名無しのヲタさん

半年もすれば安元の器の小ささに気が付く
辞めるなら早い方が良き

9 名無しのヲタさん

アフロは鼻奇形が流行ってる

10 名無しのヲタさん

あきちゃん
早くやめた方がいいよ!

11 名無しのヲタさん

飛んだか

12 名無しのヲタさん

逃げるが勝ち恥ではないよ

13 名無しのヲタさん

にげなさい!一月もすれば、きっとその行動が正しく思えるから。脅されても何も出来ない器の小さい男、無視しときなさい。今すぐ逃げて!

14 名無しのヲタさん

いちどは過ちを冒したが最終的に正しい判断ができたみたいで良かったよ

15 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

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