ᓚᘏᗢ 名無しのヲタさん

今はᓚᘏᗢと言う名前だけ。「雫ふふ」
ぜんぶ君のせいだ。より、弁護士つけて11月1日やめている。

12月18日の誕生日にけじめ会などを個人で福岡でしてくれる。

1556名無しのヲタさん

衣装代の拡散ってこれにあたるんじゃね、

東京高等裁判所が、2022年11月10日、名誉毀損ツイートをリツイート(現在の「リポスト」)することがその事案においては違法であるとの判決を出しました。

つまり、SNSのご利用に際しては、名誉毀損ツイートをリツイート(現在の「リポスト」)することにより法的責任が発生することもあるということについてもご認識いただく必要があるといえます。

また、名誉毀損になりえることとは別に、SNSへの書込みやDMで誹謗中傷を繰り返す行為は迷惑防止条例で定められる「つきまとい行為」に該当する場合もあります。この迷惑防止条例違反は、罰則もある犯罪行為です。