どういうグループなの?
ff症候群
名無しのヲタさん名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
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名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
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名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
私も自身の趣味趣向のためにオタッフやってるようなとこのツイキャスなんか買いたく無いですね。
そもそもこの方ライブ開催したり事務所としての実態あるんですかね?
ご存知の方居ましたら情報を。
(みっちょん ケリーズスタッフ)
常識無いですよね。
絶望のリトラ主催の前日までにメンバーが具合悪くなってたのわかっていたのになんでライブを続行したのかな?
四ツ谷ハニーバーストクラスターになったらもはやごめんなさいで済む話ではなくなるし、なおたすや出演者以外にもどれほどの人に迷惑かかるか考えてください。
そういう考えが出来ずにライブハウス代のキャンセル払えないからとかいう人はそもそも主催なんてやるべきではないと思いますが。
相手を攻めてるやつお門違い。
関係ないやつがデイするのはおかしい。
自分が大事なら出なければいい。
今の時期出演したかぎりは危険なこと分かってるはず。
こんなとこで文句なんか言うんじゃねえよ。
お前代理で文句言って自分で偽善者ぶるんじゃねえよ。