りんご星のお姫様
雛森りんご
名無しのヲタさん
見た目は昔から嫌いじゃ無い
しかし、踏み込むまでは行かなかった
もっと奇抜なキャラが多かったから、印象が強く残らなかったかもな
そしてユニットは、スタッフの礼儀に疑問
ゆえに変わらないままか
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
ネット中傷、新たな裁判手続きを 投稿者特定、情報開示の迅速化へ
ネット中傷の投稿者を特定しやすくする制度改正に向けた有識者会議であいさつする高市総務相=25日午後、総務省
総務省は25日、インターネット上で誹謗中傷を受けた被害者が投稿者を特定しやすくするための制度改正に向けた有識者会議を開き、投稿者の情報が迅速に開示されるよう新たな裁判手続きの創設を検討する方針を示した。現在はサイト運営者やプロバイダーに開示請求訴訟を起こさなければならないケースが多いが、より簡易に裁判所の決定を受けられる仕組みを考える。
裁判なしで事業者から任意の開示を受けやすくする方策も検討。総務省は7月に改正の方向性を取りまとめる。
この日の会合では新たな手続きを設ける方向性では一致した。有識者から「発信者の主張機会確保の必要がある」との指摘も出た。