やめよう 名無しのヲタさん

人を悪く言うのはやめよう

104名無しのヲタさん

『インターネット書き込みに関する法的措置について』

刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。