名無しのヲタさん

三浦留奈

1 名無しのヲタさん

着いてるヲタクが厄介
より好み激しいヲタが居着いているなら、釣り師だろう

2 名無しのヲタさん

ウルトラパラダイス

3 名無しのヲタさん

ユニット所属予定

4 名無しのヲタさん

アイアンソウル

5 名無しのヲタさん

メリアン

6 名無しのヲタさん

いくら好きでも、いくら愛情を注いでも、それが返ってこない相手なら離れましょう。一方通行の思いはあなたをボロボロにするよ。人間関係って残酷なもので、バランスが取れてないと成り立たないんだ。その人はあなたにとって運命の人かもしれないけど、あなたはその人にとって運命の人だとは限らない

7 名無しのヲタさん

絶望音痴ババア連投中

8 名無しのヲタさん

『インターネット書き込みに関する法的措置について』

刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

9 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

10 名無しのヲタさん

引退したアイドルが子持ち

11 名無しのヲタさん

キッツイなぁ

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16 名無しのヲタさん

あー

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彼氏いてもイイだろ

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いいバディしてるんだからもっと露出よろ

19 名無しのヲタさん

水着が良い

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