元アイドル運営と言いながら
まだステージに立つし
生誕でチヤホヤされたいし
所属がライブ予定の中遊びに行くし
運営はサークル活動だよ
村上桃子
名無しのヲタさん運営始めた直後、所属二人が出るライブは、村上が沖縄旅行行くから立ちあわず
運営直前のユニットの時にサポートしていた人間等も巻き込んで勝手にライブ出ろのスタンス
物販用のチェキ本体等の所在不明のまま放置
その裏で本人は沖縄旅行のツイートばかり
出だしからアウト!
周りの知人は離れて行った
元は二人組ユニットで、元相方はアイドル続投
ユニット活動は、秋葉原Cipherとドル魂ばかり
趣味でプロデューサー始めたときに、いきなり5人プロデュース 後に2人プロデュース
ユニット時代の界隈にしばらく居着いた
7人中3人は活動継続
そんなわけで、
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。