名無しのヲタさん

りんちゃん

169 名無しのヲタさん

絶望ババア、我慢出来なくて自演始めたww

170 名無しのヲタさん

今度は明日のまりもワッショイしてる奴もいるしこの界隈は危機感ないの?

171 名無しのヲタさん

下手な歌で迷惑かけた後に荒らし始めた絶望ババアw

172 名無しのヲタさん

憲法盾にしてもライブ行きたいってそれ病気だから。

173 名無しのヲタさん

外出することでウィルス拡散してるんだよ!!
出演者も観客も自分達さえ楽しめればいいと思ってるクズの集まりです。

174 名無しのヲタさん

確かにクズの集まりよねw
てか、目がw
不自然で不自然でw

175 名無しのヲタさん

毎度おなじみ絶望ババアの自問自答

176 名無しのヲタさん

主催お疲れ様でした!ご褒美にうっちーのペニーを!

177 名無しのヲタさん

絶望ババア機嫌悪いなw

178 名無しのヲタさん

人命より利益優先です。

179 名無しのヲタさん

偽善者絶望ババア

180 名無しのヲタさん

正直引いた。演者も客も普通の感覚じゃない。

181 名無しのヲタさん

絶望ババアの棚上げ自演

182 名無しのヲタさん

誰も止めないしこいつのファンは宗教じみてるよ。
まりもと掛け持ちしてる有事郎なんて意見した人に喧嘩腰でお前の地元行くぞとか怖いよ。

183 名無しのヲタさん

絶望ババア暴れ出したw

184 名無しのヲタさん

ちんぴらそのもの

185 名無しのヲタさん

音痴そのもの絶望ババアw

186 名無しのヲタさん

なんだかんだで主催強行して金稼ぎか

187 名無しのヲタさん

こいつのファンは自粛要請無視して都内来てやったぞと道玄坂で中指立てる下品なツイートしてたからね。意見した人に対してもお前の地元行くだの弁護士使って潰してやるだの正気じゃないよ。

188 名無しのヲタさん

正気じゃないね、絶望偽善ババアはww

189 名無しのヲタさん

品がないね

190 名無しのヲタさん

ツイートのアド貼ってよ

191 名無しのヲタさん

歌唱力4点で品がない絶望ババアw

192 名無しのヲタさん

目が、目が変よw

193 名無しのヲタさん

絶望ババア本性現した

194 名無しのヲタさん

この子は最近頑張ってるね!

195 名無しのヲタさん

今度は手のひら返した絶望偽善ババアw

196 名無しのヲタさん

>187 そのツイート見せてもらおう!

197 名無しのヲタさん

おばさん感が進行している?

198 名無しのヲタさん

目がw
口がw

199 名無しのヲタさん

目が目がw
不自然

200 名無しのヲタさん

アラフォー

201 名無しのヲタさん

だよねー

202 名無しのヲタさん

『インターネット書き込みに関する法的措置について』

刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

203 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

204 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

205 名無しのヲタさん

パイも不自然w

206 名無しのヲタさん

人造にんげん?w

207 名無しのヲタさん

ヲタも不自然w
緊急事態の時に人となりがわかるね。

208 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

209 名無しのヲタさん

おはよw

210 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

211 名無しのヲタさん

彼氏はちゃんと仕事してる?w

212 名無しのヲタさん

彼氏いないよ!
凛ちゃんはファンのみんなが彼氏

213 名無しのヲタさん

目が目がw
ペニスペニスw

214 名無しのヲタさん


こわいよ

215 名無しのヲタさん

化け物りとらw

216 名無しのヲタさん

迷惑だから大人しく引退して下さい
他人を巻き込むな

217 名無しのヲタさん

ホントだよりとらww

218 名無しのヲタさん

こいつも運営もクズだよな

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