明根凛 名無しのヲタさん2018/01/25 01:22 りんちゃん 47:名無しのヲタさん 2018/12/22 00:46 『インターネット書き込みに関する法的措置について』 刑法230条 名誉毀損罪 刑法 233条 信用棄損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。