36:
名無しのヲタさん
最近はヲタも増えて、勢いあるよな
37:
名無しのヲタさん
エロROMで乳首解禁してほしい
38:
名無しのヲタさん
こいつが嫌われているのは、身長が理由じゃ無い
39:
名無しのヲタさん
36
普段は無いよ
40:
名無しのヲタさん
本物見たが、くっそブスすぎて引いた
写真だと能面みてえだな
頬骨と涙袋こわすぎ
41:
名無しのヲタさん
それな
2年前は時代遅れのロリータファッションだったのが、最近はメンヘラギョロリに変わった
42:
名無しのヲタさん
クールビューティー
88:
sage
前のSIXTEENで初めて見たけど怖かった
テレビでやってた地底アイドルババぁと同じくらいばばあ
89:
名無しのヲタさん
みうなちやんかわいいよーじしんもつて
90:
名無しのヲタさん
じしんもつて
91:
名無しのヲタさん
wwwww
92:
名無しのヲタさん
マジもんかこっわ
93:
名無しのヲタさん
狂気を感じる
94:
名無しのヲタさん
今年で何歳?
95:
名無しのヲタさん
これはやばい
96:
名無しのヲタさん
絶望音痴ババアより少し年下?
97:
名無しのヲタさん
整形するから活休だよ!この子w
98:
名無しのヲタさん
整形して化け物になった絶望ババアww
99:
名無しのヲタさん
このまま消える気がする
もうすぐ40でしょ?
100:
名無しのヲタさん
絶望音痴ババアよりマシ
101:
名無しのヲタさん
媚びた後は叩く絶望偽善ババア
102:
名無しのヲタさん
おばさん、活動限界で引退?
いや整形のクールダウンかw
103:
名無しのヲタさん
仲良いフリした後は悪口ばかりの絶望ババア
104:
名無しのヲタさん
辞めないでくれよ
105:
名無しのヲタさん
もうヒアルロン酸注射も限界よw
106:
名無しのヲタさん
偽善者絶望ババア
107:
名無しのヲタさん
もうおばさんにしか見えないw
108:
名無しのヲタさん
まだ28だろ?
いけるいける
109:
名無しのヲタさん
セフレ希望
110:
名無しのヲタさん
もう40よ!
すっぴん見られないわよw
111:
名無しのヲタさん
絶望ババアよりマシ
112:
名無しのヲタさん
可愛くなってた
113:
名無しのヲタさん
可愛いくなってた?ヒアルロンでも注入したんじゃない?
114:
名無しのヲタさん
絶望ババアは整形失敗したの?
115:
名無しのヲタさん
空知と共演したことあったんかw
巻き添えだなwww
116:
名無しのヲタさん
媚びた絶望偽善ババア
117:
名無しのヲタさん
みうなちゃん頑張ってるからね
118:
名無しのヲタさん
ホラ吹き絶望ババアw
119:
名無しのヲタさん
こいつにもリプしてるのか有事郎w
あいつもなかなかのDDよのぉ~
120:
名無しのヲタさん
絶望ババア暴れ始めたw
121:
名無しのヲタさん
散々悪口言っておいて絶望ババアが偽善芝居してる
122:
名無しのヲタさん
顔の老化が一層すすんでます
卒業までもつのかしらね、w
123:
名無しのヲタさん
絶望音痴ババア本性現した
124:
名無しのヲタさん
5分に1人の美少女
125:
名無しのヲタさん
目の下のたるみの整形のクールダウンだそうよ
126:
名無しのヲタさん
人のことより自分のリズム感の心配しろ絶望ババア
127:
名無しのヲタさん
『インターネット書き込みに関する法的措置について』
刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
128:
名無しのヲタさん
偽善者絶望ババア
129:
名無しのヲタさん
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
130:
名無しのヲタさん
目の下のたるみがもはやゲロ袋
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