名無しのヲタさん

な何歳?

https://twitter.com/miuramochiduki

36 名無しのヲタさん

最近はヲタも増えて、勢いあるよな

37 名無しのヲタさん

エロROMで乳首解禁してほしい

38 名無しのヲタさん

こいつが嫌われているのは、身長が理由じゃ無い

39 名無しのヲタさん

36
普段は無いよ

40 名無しのヲタさん

本物見たが、くっそブスすぎて引いた
写真だと能面みてえだな
頬骨と涙袋こわすぎ

41 名無しのヲタさん

それな
2年前は時代遅れのロリータファッションだったのが、最近はメンヘラギョロリに変わった

42 名無しのヲタさん

クールビューティー

88 sage

前のSIXTEENで初めて見たけど怖かった
テレビでやってた地底アイドルババぁと同じくらいばばあ

89 名無しのヲタさん

みうなちやんかわいいよーじしんもつて

90 名無しのヲタさん

じしんもつて

91 名無しのヲタさん

wwwww

92 名無しのヲタさん

マジもんかこっわ

93 名無しのヲタさん

狂気を感じる

94 名無しのヲタさん

今年で何歳?

95 名無しのヲタさん


これはやばい

96 名無しのヲタさん

絶望音痴ババアより少し年下?

97 名無しのヲタさん

整形するから活休だよ!この子w

98 名無しのヲタさん

整形して化け物になった絶望ババアww

99 名無しのヲタさん

このまま消える気がする
もうすぐ40でしょ?

100 名無しのヲタさん

絶望音痴ババアよりマシ

101 名無しのヲタさん

媚びた後は叩く絶望偽善ババア

102 名無しのヲタさん

おばさん、活動限界で引退?
いや整形のクールダウンかw

103 名無しのヲタさん

仲良いフリした後は悪口ばかりの絶望ババア

104 名無しのヲタさん

辞めないでくれよ

105 名無しのヲタさん

もうヒアルロン酸注射も限界よw

106 名無しのヲタさん

偽善者絶望ババア

107 名無しのヲタさん

もうおばさんにしか見えないw

108 名無しのヲタさん

まだ28だろ?
いけるいける

109 名無しのヲタさん

セフレ希望

110 名無しのヲタさん

もう40よ!
すっぴん見られないわよw

111 名無しのヲタさん

絶望ババアよりマシ

112 名無しのヲタさん

可愛くなってた

113 名無しのヲタさん

可愛いくなってた?ヒアルロンでも注入したんじゃない?

114 名無しのヲタさん

絶望ババアは整形失敗したの?

115 名無しのヲタさん

空知と共演したことあったんかw
巻き添えだなwww

116 名無しのヲタさん

媚びた絶望偽善ババア

117 名無しのヲタさん

みうなちゃん頑張ってるからね

118 名無しのヲタさん

ホラ吹き絶望ババアw

119 名無しのヲタさん

こいつにもリプしてるのか有事郎w
あいつもなかなかのDDよのぉ~

120 名無しのヲタさん

絶望ババア暴れ始めたw

121 名無しのヲタさん

散々悪口言っておいて絶望ババアが偽善芝居してる

122 名無しのヲタさん

顔の老化が一層すすんでます
卒業までもつのかしらね、w

123 名無しのヲタさん

絶望音痴ババア本性現した

124 名無しのヲタさん

5分に1人の美少女

125 名無しのヲタさん

目の下のたるみの整形のクールダウンだそうよ

126 名無しのヲタさん

人のことより自分のリズム感の心配しろ絶望ババア

127 名無しのヲタさん

『インターネット書き込みに関する法的措置について』

刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

128 名無しのヲタさん

偽善者絶望ババア

129 名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

130 名無しのヲタさん

目の下のたるみがもはやゲロ袋

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