御伽乃まおい(旧ふわり ましろ) 名無しのヲタさん

本日発表させて頂きました通り、御伽乃まおいは今年いっぱいでろまんす注意報!を卒業、そして所属事務所のマーベルエールを退所致します。

突然の発表で驚かせてしまったかと思いますが、夏からずっと考えていた私にとっての大きな決断でした。
最後まで応援宜しくお願い致します!

https://twitter.com/Otogino_Maoi

485名無しのヲタさん

名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。
通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。「公然と」の条文ですが、インターネット上の書き込みの場合、構成要件を満たすことには通常問題はありません。「事実を適示し」との条文ですが、「事実」は、「その事実が有無にかかわらず」と書いてあるように、真実であるか、偽りであるかは問いません。通常は、「人の名誉を棄損した者」の部分が問題になります。この「人」は、個人だけではなく、法人、企業、団体も含まれています。
”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。名誉毀損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。